2017年2月議会報告

図書館について

市民図書館は、市民の皆さんの読書や知りたい、調べたいという要求を保障することが役割です。生活、仕事、学習のためには、資料や情報は欠かせません。図書館は「生存権の文化的側面である学習権を保障する機関」です。
しかし、和歌山市の図書館の利用状況は他都市に比べ低く、その役割を十分に果たし切れていない状況です。
私は、図書館がその役割を十分に発揮できるようにするためには、今後の図書館の在り方を考えるという点も含め、図書館の機能そのものをより向上させるとともに、長期的な視点での対策が求められるのではないかと訴えました。
図書館は、「資料」とそれを利用する「利用者」そして、資料と利用者を結びつける役割を果たす「図書館員」がいて、図書館の機能を実現する活動を行っています。図書館の機能を支えているのは、利用者である市民であり、また図書館で働く図書館員です。そのため、図書館の司書を正規雇用とし、機能の向上を求めました。あわせて、幼少期からの図書への親しみを促進するため全ての学校に学校司書を配置するよう求めました。

給食費について。

給食は貧困児童に対し無償で提供されたことが始まりとされています。当初、給食の役割は、福祉的なものでしたがその後、社会事情の変化に合わせ大きく拡大します。
1946年、極度の食糧不足に対処し発育の助長と健康保持を目ざして全校児童を対象とする学校給食が始まり、さらに国は、1952年3月に真に教育的な完全給食の励行に努めるよう各自治体に要望し10月には、学校給食に関する指導の内容を示し学校給食が、家庭等を含めた食生活全般の改善の為のものとします
また、1988年には、健康教育という概念が加えられ、これまでの位置付けから、生涯を通じた食生活の在り方が教育目標に掲げられ給食指導は、児童生徒の生活体験に関わる総合的な教育指導の場である事が示されます。
2005年には、食育基本法が制定され食育の推進が位置付けられるようになり、食文化、食糧事情、食の安全性についての教育などその役割をいっそう拡大します。今日、給食は、まさに教育の一環だと言うことが明確に位置付けられています。
給食が教育である以上、憲法の「義務教育は、これを無償とする」との条項に基づき給食費は無償とするべきでありまた、それによって給食が教育である事を家庭等に広く示されてはどうかとして、給食費の無償化を求めました。