1、介護保険について
最近になって、息子と同居しているから生活援助は利用できないと言われたとの相談があります。健康局長の「そうならないように研修をしている」という答弁に、研修でその内容が伝わっていないことを自覚して今後は取り組むよう指摘しました。
国は生活援助について今年10月から、要介護1は27回、要介護2は34回、要介護3は43回、要介護4は38回、要介護5は31回以上利用している事例を、ケアマネージャーが市に届け出るよう決めました。市内では504名が対象となります(5月23日現在)。市は、地域ケア会議で事例を検討し、必要があれば従来通り利用できるとしました。しかし、地域ケア会議は、保健師、社会福祉士、理学療法士などの専門職、市の職員など10名ほどが参加する会議で利用者の実際の状態のわかる人がケアマネ―ジャーだけとなっています。よくわかっているヘルパーや家族は参加しません。実状に合った検証ができるのか危惧されます。また、一定の回数を超えると地域ケア会議にかけられるということで、利用回数に自主規制をかけるということにもなりかねません。必要なサービスが利用できなくなった場合、社会問題となっている家族の介護のために仕事をやめる「介護離職」につながることもあります。
また、介護保険はサービスを充実させれば保険料に跳ね返る制度となっており、保険料負担はすでに限界と言わねばならず制度そのものが行き詰っています。介護保険には「法定分以外の繰り入れを禁じる法令上の根拠はない」という答弁があったように、市民の立場で思い切った手立てを打つように求めました。
2、生活困窮者自立支援について
大阪弁護士会主催の講座で聞いた、先進地である滋賀県野洲市の職員の話を紹介しながら市の対応をただしました。
野洲市には「くらし支え合い条例」があり、第2条では「生活困窮者」を経済的困窮、地域社会からの孤立その他の生活上の諸課題を抱える市民をいうと規定し、第23条では 市はその組織及び機能のすべてをあげて、生活困窮者等の発見に努めるものとするとし、市が全力で、生活困窮者を見つけ、まるごと困りごとの解決のために尽くす、その決意が表れていると思います。
生活困窮者自立支援事業は、生活支援課だけでできるものではなく他部署との連携が必要であり、相談者を真ん中にして関係する複数の部署がいっしょに相談してはどうかとの問いに「内容に応じて可能な限り対応している」と答えました。また「相談者の尊厳の確保に配慮」「お互いの信頼関係を築く」「自立できたかに見えても、その後の見守りが必要な場合が多く、継続してフォローしている」とのこと。今後は、家計相談事業や子どもの学習支援事業にも取り組むよう求めました。