月別アーカイブ: 2013年7月

13年6月定例議会

安心して医療が受けられるための施策について

収入が少なくても、生活保護やその他の医療費助成の対象にはならず、また無料低額診療事業を利用しても薬代が自己負担となり、医療が受けられない人がいます。そういう方に対し、市の制度の拡充などを求めました。

①八尾市や東大阪市などで実施され市民に利用されているように、国保法44条に規定のある、窓口負担の減免の基準を緩やかにしてはどうか。

②生協病院などで行っている無料低額診療事業について、今の法律では診療は無料であっても薬代が無料とならない。薬局も認めるよう国に意見書を上げているとはいえ、国が実施するまで市が補助してはどうか

③特に、診療代よりも薬代の方が負担が大きい慢性疾患の子どもたちが苦しんでいる状況の中で、子どもの医療費助成制度の対象年齢を引き上げる必要があると思うがどうか。

以上の3つのことを求めましたが、そのどれについても、「低所得であっても、必要な医療を受けられるべきである」と言いながら、市は「現在のところ支援する考えはない」と答えました。
「これほど冷たい市政はない。国保加入世帯のうち17000世帯は収入ゼロとなっている。そういう方たちがどうやって窓口負担を払っているのか、想像力を 働かせるべきだ。子どもの医療費無料化も中核市の半分以上が小学生以上を対象にしている。市は市民の命を守るという市の責任を果たすべきだ」と、強く求め ました。

難病に関して

難病患者の多くは、障害が固定しないために障害者手帳を取得できません。そのため、制度の「谷間」におかれ、自立支援法による福祉サービスを受けら れず、改善が求められてきました。今年4月から障害者総合支援法の対象に難病が加わり、手帳の所持にかかわらず、診断書などによって福祉サービスの申請が できるようになりました。しかし、対象となるのは130疾病のみであり、その中でも市が対象者をつかんでいるのは医療助成を受けている56疾病だけです。 対象者となる人にもっと広く知らせるよう求めました。また、難病に対する偏見などがあることから、正しい知識を伝えるための啓発にも力を入れるよう求めま した。
市は、「認定にあたっては難病の特性を踏まえ、きめ細かく配慮する。制度の周知については医療機関へ通知を行う。広く市民への啓発活動は難病患者団体や県と連携を図りながら取り組む。」と答えました。