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2012年6月議会

介護保険等について

この4月から、介護保険制度の内容が改定された。たとえば、介護報酬は実質2.8%の減額となり、家事援助の時間が45分で区切られた。
これらの改定に実施前からすでに心配の声があった。実際に運用されてから、現場がどのようになっているのか、市として把握しているか。

答弁
 生活援助の時間区分の見直しが行われたことにより、4月当初は戸惑いが生じたが、現在は概ね円滑にサービスが運用されていると考えている。
再質問
 答弁を聞く限り、とても実情を把握しているとは考えられない。利用者のことを考えたら、いままでと同じようにサービスを提供したい、しかし、利用者の経済的負担が増えてしまう、この矛盾のなかで事業者も悩んでいる。
どのような影響が出ているのか、どのように対応しているのか等、市として把握し対策を考えるということについて、どう考えるか。
答弁
 現場の状況を把握することは重要であるため、日頃から機会があるごとに、事業者や利用者からのご意見を聞かせていただいており、今後も引き続き現場の実態把握に努める。
再々質問
 改定の大きな目的は、軽度認定者を介護保険から遠ざけ、はずしていくということにある。状態が軽い間に支援をすることで、同じ状態を保ち、重症化にいたらない。予防を大事にしてこそ、重症化は防げる。
現場に起こっている矛盾をしっかりと受け止め、軽度者への支援こそ大切であるという立場に立って、真に誰もが安心して利用できる介護保険制度へと変えていくよう、市も力を発揮することを強く求める。

障害者施策について

昨年12月、今年4月と続けて、重度訪問介護について、市のサービス支給量が不十分であると判決が出、市はそれを受け入れた。
昨年の判決は、一日18.6時間を「下回らない」支給決定を市に命じたものであり、4月の判決は、ALS患者に対し命をつないでいくために1日当たり21時間を下回る支給決定を行わないこととの判決が出された。このことについて、どのようにとらえているか。

答弁
 裁判当初に比べ他都市での支給量が多くなっている状況や、本人の健康状態、生活状況、また、家族の健康状態を含む諸状況から、原告の生活の安定を最優先に考えて、判決を受け入れた。
再質問
 4月の判決の内容は、市の決定した支給量では、彼は命をつないでいけない、市は彼のいのちを見捨てていたと指摘されたのと同じ。市民のいのちと財産を守るべき市が、そのことについての受け止めがないのでは、あまりにも「人のこころ」がないと言わざるをえない。
今後、重度訪問介護を含む障害者施策のなかで、その結果をどのようにいかしていく考えか。
答弁
 今回の2件の判決は、今後の支給量決定の際、一定の判断材料となりうるものと考えている。重度訪問介護を含む介護給付サービスの支給量について、障害のある方が地域でより安心して十分生活が送れるような、支給量決定ができるよう努める。
再々質問
 「努める」だけでなく実際にそうしていっていただきたい。
この判決は、全国の障害者への訪問介護支給決定に影響を与えるほどの判決。重い障害がある人に、現在必要な介護サービスを提供しているか、検証することを求める。