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2017年2月議会質問

マイナンバー強制するな

今年2月の市報に「税の申告にはマイナンバーが必要です」と記載されていることについて「法はあくまでも『個人番号の提供を求めることができる』となっており、提供が強制されるものではない」と指摘しました。
また、住民税を給料から天引きする特別徴収の場合、市は事業主に送付する住民税特別徴収決定通知書に従業員の個人番号を記載するとしています。従業員の中には事業主に個人番号を知らせていない人もいるし、従業員の個人番号を預かっていない事業主もいることから、本人の承諾なしに事業主に個人番号を知らせること、事業主に新たに保管の義務を負わせることの問題点や普通郵便で送るリスクをあげ、市の姿勢をただしました。小林財政局長は「税の申告の際、個人番号を記載しないことで住民が不利益を被ることはないが、法令に基づき、申告書への個人番号の記載を求めていく」また「事務を処理するため必要な限度で個人番号を事業者に提供できるとなっている」としました。
事業所への通知書に個人番号は記載しないと決めた自治体もあることから、本当に必要な限度かどうか疑問が残るとして「記載すべきではない」と主張しました。

性的マイノリティへの理解を

性的マイノリティとは、「同性を好きになる」「異性も同性も好きになる」「自分の持って生まれた性に違和感がある」など、「生まれ持った性に違和感がなく、異性を好きになる」以外の方々のことをいいます。このことは、生まれ持ったものであり、選んだり自分の意思でそうなる、やめるというものではないということを、まず理解する必要があります。
市内で活動している当事者団体の方は「性的少数者といわれる自分たちが存在していることを知ってほしい」「性的少数者でなければ誰もができるはずの“好きな人と結婚する”“力を合わせて生きてきたパ-トナーのいまわの際にそばにいる”などの当たり前のことがしたいだけ」と言います。
性的マイノリティについて、ほとんどの人は学校で習ったこともなく知識がないため偏見を持ってしまっているのが実情です。だからこそ、正しい情報や肯定的なメッセージを発信し続けることが必要です。市長の認識はどうか、課題と対応はどうか問いました。尾花市長は「性的少数派と言われる人々に対する偏見があることは認識している。一人ひとりの生き方が違うように、性も多様であるという考えが認知されておらず、理解不足が課題。解決に向けて、多様な性の人権尊重のため、当事者の声に耳を傾け、幅広く市民が理解を深めるための啓発等を行う」と答弁しました。