2019年6月議会報告

子どもの貧困対策について。

 市は、こどもの貧困対策について、来年度から始まる第二次子ども・子育て支援計画の中に貧困対策に特化した項目として位置づけるとしました。しかし、子育て支援計画は、子育て支援法に基づくもので、ここでは、『子育ての第一義的な責任は、保護者に有する』と位置づけられています。こうした位置づけは、社会問題である子育てや子供の貧困の問題が個人の責任に転嫁される恐れがあります。
 また、少子化対策が大きな目的であり、その下で公立の保育所と幼稚園の統廃合など受け皿のみを拡大し、保育士の待遇や保育環境の整備を棚上げにした施策が進められていて、子どもを中心においた取り組みなっていません。
 このように、目的の異なる施策を同じ枠組みで議論・協議するべきではなく別建てで対策を進めるよう質しました。
 また、所得が増えていないにも関わらず就学のための費用負担が増えている事や実態調査における相対的貧困の実態と生まれた環境により子どもの成長が左右されないようにとする法の主旨を踏まえ、就学援助制度の対象の拡大など制度の充実を図る事。実態が表面化しづらい子供の貧困をしっかり掴み学校や家庭で悩みを抱えている子供たちを支援するスクールソーシャルワーカーの加配を求めました。
学校司書について。
 新市民図書館を拠点とした学校図書室の支援として、各小中学校への定期的な司書の派遣・巡回とあり、その内容を伺ったところ、指定管理者との間で新しい市民図書館の司書が小中学校に出向き、司書教諭と連携するとともに図書ボランティアに対して支援を行う事について協議しているとの事でした。
 しかし、司書教諭の先生も担任を持っているなど多忙な中で、図書館の機能が十分に発揮されていない状況あり、それを改善するために学校司書の配置が求められているのが実態です。また、学校図書館の運営は、校長の指揮監督の下で学校が主体的に取り組むものであって、市民図書館次第で学校図書館の運営が左右される事は望ましくありません。さらに、市民図書館と学校の連携は、法律に位置づけられていて、本来、協議が必要になるものではありません。
 これらの点を指摘し、学校図書館の機能を十分に活用するためには、
学校が学校図書館の運営を主体的に担う事の出来る体制が必要として、専門・専任・正規の学校司書の配置が必要だと求めました。