<生産緑地制度について>
- Q:
- 市街化区域の農地は、これまでの「宅地化」の方針から「保全するもの」へと変わりました。生産緑地制度は市街化区域における農地保全という意味でも、また農業を応援する策としても有効であり、和歌山市では79㌶が指定を受けるなど、活用が進んでいます。指定を受ける際、公道に接するという接道要件や1000㎡以上という面積要件などが定められており、もっと使いやすい制度にという要望があります。この要件が生産緑地法の改正によって緩和された一方で、新たに農業従事者の年齢要件が追加されました。都市農業の振興と農地保全のためには続けたい人、新たに取り組みたい人を応援する制度であることが求められます。新たな条件を課するべきではないと考えますが、いかがでしょうか。
- A:
- 和歌山市における生産緑地制度は農地の確保・保全につながるものであり都市農業に貢献していると考えます。生産緑地制度を導入してから10年以上が経過する中で、近年、主たる従事者に後継者がいないため数年で営農が不可能となり指定が解除されるケースがあります。今回の改正に年齢要件を追加したのは、年齢または後継者の確保とともに営農の継続性を保つためです。年齢要件を満たさない場合でも後継者を指名することで指定可能となることを説明しています。今年5月から受付を行い、これらの効果については指定状況を注視していきます。
<公平・公正な市政運営について>
- Q:
- 2001年度末で地域改善対策に係る特別法が終了し、すでに18年が過ぎようとしている中、和歌山市は今なお限られた地域にのみ行う事業を継続しています。これは法の終了前後に出された地対協の意見具申や総務省の啓発推進指針と逆行するだけではなく、地域に垣根を作り、かえって差別をなくすことの弊害となりかねない問題です。児童館や文化会館、教育集会所などの公共施設は広く住民に開かれたものとして運用を見直すべきです。また、住宅1課と2課に分けて行っている住宅政策についても見直し、2課管轄の住宅の一般公募を進めるべきです。新年度予算編成にあたりこの点はどのように検討されたのでしょうか。また、法終了時の到達点、新たな法につけらられた付帯決議をどのように認識していますか。
- A:
- 地対協の意見具申では地対財特法が事業を一般対策へ円滑に移行するための最終の特別法として位置づけ、同和問題の早期解決に向けて、就労対策、産業振興、教育・啓発事業の促進が示されていることは認識しています。しかし、今もなお解決すべき課題があります。2016年に施行された新たな法律の付帯決議の趣旨を踏まえ相談体制の充実、教育及び啓発など事業に取り組みます。