2017年6月議会報告

〈千手川の両側のメガソーラー建設計画について〉

*県は、今年4月25日付けで直川・府中の環境影響調査の対象となっている事業者に対し意見書を提出した。意見の全般的事項には、

①環境への影響をできる限り回避・低減する「ベスト追求型」の姿勢に立って調査、予測及び評価を実施する事。
②適地性について再検討を行うこと。
③具体的な事業計画を策定した上で、環境影響評価の手法を見直すこと。
④それが出来ない場合は事業実施区域の位置及び、規模の変更等について検討すること。
⑤対岸に計画されている大規太陽光発電事業について、具体化された場合、千手川の水の流れを含め複合影響が予測される。準備書の作成時に複合的な環境影響に係る予測を行う事。
⑥影響を受けると認められる地域を管轄する和歌山市長の意見を反映させること。
と記されている。

また、三重県では環境アセスの対象面積が20haで、10haであっても簡易的環境アセスの対象としている。

質)
知事意見の全般的事項の内容をどう受け止めているか。また、県でも環境アセスの対象面積を縮小することや簡易的環境アセスを実施できるよう意見を言ってもらいたい。
市長答弁)
県は林地開発の許可基準により適切に判断している。今後も命最優先に防災や環境保全の観点から関係市長の意見として県に申入れていく。

*林地開発の事前申請の意見に下水道課、教育委員会の意見が出されていない。

質)
計画地の調整池から有功用水路に流入する事が予想される。また、計画地周辺には小・中学校の通学路や認定こども園があり、登下校時の安全等について意見を言うべき。
答)
いずれも市として意見を提出する。

*耕地課の意見として「水利組合の了解を得ること」とある。

質)
了解を得ることは不可欠なことなのか。
答)
了解を得ることは不可欠である。

*六十谷・直川・園部の計画地の一部に井戸水を飲料水としている地域がある。事業者は除草剤を使用すると説明している。

質)
和歌山市の管理する加太コスモパークの「市・太陽光発電所設置運営に係るプロポーザル仕様書」に除草剤はどう記されているのか。
答)
「事業用地及び周辺地域に影響を与える除草剤等の薬品使用は禁止する」と記載されている。
質)
「仕様書」のように除草剤の使用を禁止すると言うべきではないか。
答)
国の使用基準を遵守する限り除草剤の禁止する事は出来ない。地元から意見があれば懸念を払拭するよう県に指導を求めます。

〈高齢障害者の介護保険利用について〉

*障害福祉制度のサービス利用者が、65歳又は40歳~64歳(16疾病の場合)になると介護保険優先となる。今まで無料で利用していた非課税の方は1割負担となる。このため「障害者の生活と権利を守る全国連絡会」など多くの団体が、介護保険優先原則の廃止を求めている。この声におされて国は、2018(H30)年度から「改正障害者支援法」で一部高齢障害者の負担軽減を行うとしている。
概要は、65歳に至るまでに相当の長期間に亘り障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢者が、引き続き同等の介護保険サービスを利用する場合、障害福祉制度により軽減できる仕組みを設けるとし、対象が限られる制度となっている。

質)
一定の高齢障害者への負担軽減制度であることについて、どう考えるのか。
答)
「今回の制度改正はすべての高齢障害者に対する制度ではないため、今後も生活実態を踏まえた制度改正は必要だと考える」

*重度の介護認定を受けた高齢障害者が介護保険と障害福祉両方のサービスを併給できる場合があり、厚労省の「運用等実態調査結果」で明らかにしています。

質)
要介護4の方で介護保険サービスが不足し、上乗せしたい場合、利用出来る仕組みがあるのか。
答)
「介護保険サービスと障害福祉サービスの併給を認める場合の判断基準」では、介護度5の認定を受けている者と規定している。要介護4の方介護保険サービスが不足する場合は、ケアプランの見直しを検討し、それが困難な場合に限り、例外として特段の理由が認められる場合、「介護給付費等の支給に関する審査会」の意見を聴取した上で支給決定することがある。
質)
介護保険サービスと障害福祉サービスの併給について周知を徹底すべき。
答)
それぞれの事業者に対し、毎年実施している集団指導の際などに周知を図って行く。