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2016年12月議会質問

サービス低下をもたらないためには、現行相当のサービスしかないー総合事業

来年4月から要支援の人の8割以上が利用している訪問・通所サービスが介護保険の給付から外され、市の事業として行なわれることについて質問しました。
総合事業は、「現行相当サービス」と「緩和型サービス」に分かれます。「現行相当サービス」は現在のサービスと全く同じです。「現行相当サービス」が利用できれば何も問題ありません。一方、「緩和型サービス」は基準が大きく緩和されます。たとえば訪問型サービス(ヘルパーさんの派遣)では、生活援助のみとなり、訪問するのは資格のない人でもかまいません。事業所が受け取る介護報酬は17.2%下がります。通所型サービス(デイサービス)では、生活相談員や看護職員などはおく必要はなく、利用者が15人までなら管理者ともう一人、職員は2人いればよいことになります。介護報酬は19.1%下がります。
さらに事業所は、緩和型サービスを提供するためには、新たに指定を受けなければなりません。市は緩和型の指定を受ける事業所が少なく、サービスが提供できなければ、緩和型ではなく現行相当サービスを進めるしかないといいますが、指定を受けなければ緩和型となった現在の利用者を他の事業所へ移すことになり、事業者は指定を受けざるを得ません。
また、市は要支援で生活援助のみを利用している方は「緩和型サービス」へ移行するという考えを示しました。生活援助の専門性、重要性を考慮しない乱暴なやり方だと言わざるを得ません。サービスを低下させないためには「現行相当サービス」で進めるしかないと主張しました。

地方税回収機構について

差し押さえ禁止となっている、年金の全額差し押さえなどのやり方をする地方税回収機構に関して質問しました。地方税回収機構は県内の全市町村が加入し、広域的な徴収体制作りのために設立されました。もともとは、市が税の滞納を通知しても全く応じない、払う意志のない人などを移管していましたが、現在では少額であっても払う意志のある人まで移管しています。払い続けている人を移管することは、市民との信頼関係を損ねることになりかねません。
回収機構の設立時と比べ滞納金額が大幅に減ってきているなどの現状を考えれば、回収機構は廃止を見据えること、少なくとも払う意志のある人は移管しないことを求めました。