2017年6月議会 一般質問

公共施設のあり方について

(問)
つつじが丘テニスコートの利用料金について、2時間刻みとなっているため夜間18時から21時まで利用する場合には、17時から借りなければならないことになっている。住金の緩衝緑地にある県のテニスコートは同様の料金システムだったが、1時間刻みの料金に改善されたので、市のテニスコートも改善してほしいと思うがどうか。
(答)
テニスコートの予約の申し込みを2時間単位としているのは、空き時間が1時間になった場合、利用しにくく稼働率の低下がかんがえられるためだ。しかし、利用時間の前後が空いている場合には1時間単位での利用を認めている。今後もできるだけ多くの方に利用していただける施設になるよう努めるる
(問)
つつじが丘テニスコートの駐車場が、大会時に満車の時には、現地案内所裏の臨時駐車場の利用を案内しているようだが、草刈など十分な整備ができていないのはなぜか。誰が整備すべきだと考えているのか。
(答)
臨時駐車場は、スカイタウンの分譲用地を利用している。駐車場としての大規模な整備は考えていないが、利用時の草刈り等については、関係課と協議しながら行っていく。
(問)
つつじが丘のソフトボール場の駐車場は何台分あるのか。大会などで利用者が多い時には駐車スペースが足りなくなっているようだが、どのような対応をしているのか。
(答)
ソフトボール場の駐車場は6台分だ。ソフトボール場の利用申し込み時に乗り合わせ等での利用を案内している。大会などで駐車場が必要な場合は、現地案内所裏を臨時駐車場に利用したいと考えている。
(問)
地元住民から、つつじが丘の歩道に設置した点字ブロックに対応した横断歩道が必要だとの指摘があるが、この指摘が放置されているのはなぜか。
(答)
点字ブロックが設置され横断歩道がないことは認識している。これまでに2箇所せっちしている。今後も横断歩道の設置に向けて所管する公安委員会に要望していく。
(問)
孫を連れて秋葉山公園に行こうとしても駐車場がないので、秋葉山プールが休みの時に駐車場を使えるようにしてほしいとの要望があるが、どうか。
(答)
秋葉山公園専用の駐車場はないが、県との協議により、秋葉山プールの駐車場を公園利用者にも開放していただいている。休館日については利用できない状況になっているが、今後も県と協議していく。
(問)
中央コミセンの駐車場が不足しているため旧芦原文化会館跡地を利用する計画があったと思うが、その状況はどのようなものか。
(答)
旧芦原文化会館跡地の活用方法として中央コミセンの駐車場とする案も選択肢の1つとしてあったが、中央コミセンの駐車場は、他のコミセンと比較しても同等の規模を確保しており、また2018(H30)年度に南コミセンが開設予定であり、それに伴い稼働率が緩和される可能性もあるので、現時点では増設の予定はない。
(問)
無償が原則の市民図書館利用のための駐車場は無料にするべきだと思うがどうか。
(答)
図書館法第17条では、公共図書館において入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収してはならないと規定されているが、図書館来館に係る交通経費は来館者それぞれの負担になると考えている。現在の市民図書館においては、来館者の約7割が1時間未満の滞在時間であるため、最初の1時間を無料とする駐車料金の助成を行っている。市民図書館が南海市駅前再開発ビルに移転した後も自家用車での来館者のために現在の助成内容を勘案し検討していきたいと考えている。
(問)
市民会館の駐車場について、現状の計画では、市の無料駐車場と民間の有料駐車場の併用だと思うが、同じ施設の利用ならば、無償で統一すべきだと思うがどうか。
(答)
新しい市民会館の駐車場については、最大駐車台数を220台と想定し、有料の市営中央駐車場などを活用することを基本に考えている。駐車料金については、市役所来庁者との均衡などを勘案し、関係部局とも協議しながら検討したいと考えている。

避難場所となっている市の公共施設における指定管理者の役割について

(問)
指定管理者が管理している市の公共施設が避難場所として利用される場合の取り決めはどのようなものか。
(答)
災害発生が施設の開設時間内である場合、市の避難所運営員が駆け付けるまでの間は、指定管理者が避難所の開設、避難者の受け入れにあたり、避難所運営員到着後は避難者も含め互いに協力しも避難所運営にあたる。災害発生が施設の開設時間外である場合、む指定管理者は災害発生後、直ちに施設に駆け付け、市の避難所運営員、避難者と協力し避難所の運営にあたる。
(問)
公共施設の指定管理者と災害時の協定を結んでいる自治体があると聞くが、本市の状況はどのようなものか。
(答)
指定管理者制度を導入する場合、施設管理者である市や教育委員会と指定管理者の間で基本協定を締結している。その協定の中で「事故や災害時の緊急事態が発生した場合、指定管理者は速やかに必要な措置を講じなければならない」と規定しており、避難所に指定されている公の施設の指定管理者は、避難所運営の役割を担うことになる。